解決事例

事例27
被相続人が死亡して3か月以上経過した後に相続放棄の申述を行った事例(資料の収集が上手くできず相続放棄申述までに7か月経過した場合)

ご相談内容

ご相談内容

依頼主
相続人:Zさん(10代 女性)

福岡県在住のZさん(被相続人(Zさんの父)の長女)は、幼少期以来会っていない被相続人が亡くなったことを知り、相続放棄申述に必要な被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本を入手しようと、親族に協力を求めたり、役所に相談に行ったりしたが、取得する方法が分からなかったとのことで、当事務所にご依頼されました。
この時点ですでに、Zさんが被相続人の死亡を知ってから5か月が経過していました。

弁護士の活動

弁護士の活動

法テラスのご利用を希望されていたので、速やかに法テラスに扶助申込みをしました。しかし、法テラスの受理に時間がかかりました。さらに、被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本の取得についても、戸籍の変動が多く、それなりの時間を要しました。結果的に、Zさんが被相続人の死亡を知ってから相続放棄申述までに7か月が経過していました。

申述書と陳述書に、申述までに時間を要した理由を詳細に記載し、Zさんが相続放棄申述のために行動してきたことがわかる証拠も提出しました。さらに、もし、被相続人に負債があった場合、相続放棄申述が受理されなければ、まだ10代のZさんが、幼少期以来会っておらず、養育費の支払いもなく、名前も住所も生死も知らなかった被相続人の借金を背負うことになり、あまりに酷であることを説明しました。

解決結果

解決結果

その結果、Zさんの相続放棄の申述が無事に受理されました。

弁護士のコメント

弁護士のコメント

相続放棄申述に必要な被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本は、なかなか日常生活上取得するものではないので、取得方法がよく分からない方もいらっしゃるかと思います。そのような場合は、早急に弁護士にご相談頂ければと思います。
また、今回のケースのように、資料を収集することができずに、被相続人が死亡して既に3か月以上が経過していたとしても、時間を要してしまった理由を具体的に主張することで、相続放棄の申述が受理されることがありますので、一人で抱え込まず、早急に弁護士にご相談されることをお勧めします。
松本・永野法律事務所では、相続・遺言問題に関する初回相談を無料で承っております。どうぞお気軽にお問い合わせください。

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