1.ご相談日時をご予約してください
まずは、お電話もしくはメールでご相談日時の予約を行います
福岡・長崎の相続相談室では、実際にお会いし直接ご相談頂くことが解決への近道であると考えております。
ですが、弁護士は敷居が高いと感じられたり、いきなり弁護士事務所に相談に行くことに抵抗感をもたれる方もいらっしゃるかと思います。
そこで、福岡・長崎の相続相談室ではできる限りお気軽に法律相談にお越しいただけるよう、初回無料にて法律相談を受け付けております。
お話を丁寧にお伺いし、問題点やご心配な点を解決する方法をアドバイスさせていただいております。
遺産分割に関するお悩みや遺言書作成に関するご相談など、相続に関する事でしたらどのような内容にも対応いたします。
お電話でのご予約のほかに、メールでのご予約も承っております。
また、日中のお時間を割くことが困難な方には夜間のご相談も可能ですので、ご予約時に都合の良い時間帯をお申し出ください。
2.ご予約日時に、
資料を持ってお越しください
遺産相続・遺言書に関するご相談は初回無料にて承っております。
経験豊富な弁護士が親身に対応致しますので安心してお電話ください。
もしご相談内容に関する資料等をお持ちでしたら、法律相談のときにご持参いただけますと幸いです。
より有意義なご提案やアドバイスをすることが可能となります。
ご相談の際にご用意いただきたい資料
- 故人(被相続人)の死亡診断書
- 相続関係図(手書き等で大丈夫です)
- 財産目録
- トラブルの場合その要点をまとめたもの
- トラブルの原因となっているものの証拠資料など
ご用意できるものだけで構いません。
当方に委任された場合は、当方より資料の取り寄せを行います。
このため相談前に書類が足りなくても、何ら問題はありません。私どもが力になります。
3.弁護士との面談を行います
ご相談当日は、ご持参可能な資料を持って事務所にお越しください。(できれば10分位前にお越しください)
入り口にて、「〇〇時に予約した〇〇です。」と告げてください。相談室にお通し致します。
どのようなことでもかまいませんので、お気軽にご相談ください
初めて弁護士の法律相談をご利用になる方は緊張される方もいらっしゃいますが、どうかお気持ちを楽になさって、どんなことでも安心してご相談ください。
相談したいことや弁護士に尋ねたいことなどを、あらかじめメモしておかれると、よりスムーズにお話をお伺いできます。
お伺いしたご相談内容から、解決方法の提示やアドバイスを行います
もしご相談内容から、ご相談者様ご自身での解決も可能だと判断しましたら、問題解決に向けての方法やアドバイスを行います。
ご相談内容がより複雑であったり、トラブル回避のため弁護士の介入がよりよい問題解決を図れそうであれば、それについてのご説明をいたします。
弁護士費用についての説明を行ないます
お伺いしたご相談内容から、福岡・長崎の相続相談室の弁護士へご依頼いただいた場合の、概算での弁護士費用をお見積りし詳細をご説明させていただきます。
4.ご納得いただくまで、
何度でもご相談に応じます
弁護士に依頼するにあたって、特に初めて弁護士に依頼されるご依頼者様の中には、ご心配やご不安を持たれる方もあるかと思います。
福岡・長崎の相続相談室では、全てのご依頼者様にご納得いただいてから委任契約していただくことを心がけております。ご不明な点やご不安なことは何度でもご相談下さい。
5.交渉や訴訟をご依頼いただける場合は、
委任契約を結びます
ご相談されたからといって、必ずしも委任契約を結ばなければならないなどということはありません。
もちろん私どもから委任契約を迫ることもございません。
弁護士法人 松本・永野法律事務所に相談の予約をし、実際に担当する弁護士と面談されてみて、任せる事ができるとご判断して頂けましたら、委任契約をお願いいたします。
弁護士法人 松本・永野法律事務所の所属弁護士は、全力で解決に向け努めてまいります。