公正証書遺言

公正証書遺言は証人2人以上の立ち会いのもと、公証人に作成してもらう遺言書です。

専門家である公証人が作成しますので、内容や方式に不備のない、正確な遺言書を作成することができます。

作成した公正証書遺言は公証役場に保管されます。また家庭裁判所による検認の手続きも必要ないため、相続開始後すぐに遺言の内容を実現することができます。

一番確実性が高いと言えますが、公証人へ作成手数料などの費用が発生します。

メリット

  • 作成した遺言書の原本が公証人役場に保管されるので、偽造・改ざんの恐れが殆どありません。
  • 全国の公証人役場を結ぶ遺言検索システムにより、遺言の有無を問い合わせることができます。
  • 公証人が遺言書を作成するため自筆の必要がなく、形式の不備などによる無効の恐れがありません。
  • 家庭裁判所による検認の必要がありません。

デメリット

  • 証人が2人必要なため、証人により秘密が漏れてしまう可能性があります。
    ただし証人を弁護士に依頼した場合は弁護士に守秘義務があるため、秘密漏洩の心配はありません。
  • 手数料等の費用が発生します。
  • 作成を完了するまでに手間と時間がかかります。

その他の注意事項・ポイント

  • 公正証書遺言は公証役場で作成する事が原則ではありますが、公証役場まで出向くのが困難な場合は公証人が家や病院などに出張してくれる場合もあります。(ただし日当などの費用はかかります)
  • 貸し金庫に保管する書類などに公正証書遺言があることを書いておき、遺言者がなくなった時に公正証書遺言が存在することをわかるようにしておくほうがよいでしょう。ただし、公正証書遺言は「遺言検索システム」により、相続の開始後に相続人などの利害関係者が公証役場に問い合わせることにより、遺言の有無と保管している公証役場を知ることができます。