相続財産とは

遺産分割協議に備えて相続財産を調査し相続財産目録の作成を行います。
遺言書がある場合にも遺言書に記載されている相続財産が正確であるかを確認する必要があります。

「相続財産」とは、プラスの財産だけではなくマイナスの財産(借金など)の場合もあり、相続人は相続を承認するかどうかを相続が発生した時(被相続人が亡くなった時)から3ヶ月以内(熟慮期間)に決定しなければなりません。

相続財産の合計がマイナスの場合、相続放棄などの手続きを検討する必要があります。

プラスの財産

  • 現金、預貯金、有価証券など
  • 貸付金、売掛金など
  • 不動産(土地、建物など)
  • 動産(車、宝石、貴金属など)
  • その他(著作権、特許権など)

マイナスの財産

  • 借金
  • 買掛金、手形債務など
  • 未払いの各種税金など
  • 保証債務(預り敷金、保証金など)

※生命保険金や死亡退職金は相続財産とは見なされません。
「相続放棄」「限定承認」に関係なく受け取る事ができます。