秘密証書遺言は自筆証書遺言と公正証書遺言の中間に位置します。
自筆証書遺言の場合、遺言の内容、遺言書を作成した事自体を秘密にできます。公正証書の場合、遺言書を公証人に作成してもらうため、遺言の内容、遺言書を作成したこと共に公証人と証人2人以上には知られてしまいます。
秘密証書遺言は、封印した遺言公証人と証人2人以上の前に提出して公証してもらうため、遺言の内容は秘密にできますが、遺言書を作成した事自体は知られてしまいます。
メリットよりもデメリットのほうが多いため、特別な事情でもない限り秘密遺言証書にするのはおすすめいたしません。
メリット
- 遺言の内容を秘密にできます。
- 本人の遺言かどうかの争いの可能性が低くなります。
デメリット
- 家庭裁判所による検認が必要です。
- 本人による保管となるため、紛失盗難の可能性があります。
- 遺言書の作成自体は本人が行なうため、形式の不備などで無効になる可能性があります。
- 公証人や証人へ手数料などの費用が発生します。
その他の注意事項・ポイント
- 秘密証書遺言は基本的に自筆証書遺言と同じ方式で作成しますが、自筆ではなくパソコンやワープロ、代筆での作成でも認められます。また、自筆による署名・捺印は必要ですが、日付はなくても構いません。それ以外の形式は自筆証書遺言に準じます。
- 本人が遺言書を封入、封印して、証人2人以上とともに公証役場に出向き、公証人の前に提出して本人が遺言書の作成者であることを証明してもらいます。
- 公正証書遺言と違い、秘密証書遺言は公証役場にて保管されませんので、本人が保管する必要があります。
- 要件を欠いた秘密遺言証書は無効となりますが、自筆遺言証書としての形式を満たしていれば自筆遺言証書として有効となります。