家族信託

家族信託とは

家族信託とは、財産を託された家族が柔軟に財産の管理を行えるようにして、家族の生活や資産を守るための制度です。家族信託の構造は、委託者、受託者、受益者の3つの役割で成り立っています。
委託者と受益者を親に指定して、受託者に子どもを指定すれば、財産の所有者は親でありながら、その管理や処分は受託者である子どもが自分の名義で行えます。

家族信託は認知症対策だけではなく、介護費用の確保や資産運用も可能になります。

家族や財産管理における従来の制度

成年後見(財産管理)

成年後見は、認知症などにより判断能力が低下し、財産管理などに不安がある方を法的に保護するための制度です。そのため、後見が開始した後に、相続対策として行う生前贈与や財産の処分、管理、運用などを行うことは認められません。

一方、家族信託は設定後すぐに信頼できる人による財産管理が始まり、委託者が認知症になった後も、信託の契約や効力が継続され、本人の意向を実現することができます。

遺言(相続)

遺言書は、本人が亡くなったときに、自分の財産を誰にどのように承継させるかを定めるものです。 家族信託とは異なり、承継した配偶者や子が亡くなったとき、その財産の承継先までは指定できません。

しかし、遺言でないと行えない「子の認知」や「相続廃除」という機能を備えているため、これらを検討している方は、家族信託とは別に遺言書を作成しておくとよいでしょう。

生前贈与

生前贈与は、「財産を管理、運用、処分する権利」と「財産権(財産から利益を受ける権利)」の両方が親から子どもに移転します。

これにより、生前贈与された財産は子どもの所有物となり、自分のために使用することができます。
一方、家族信託の場合は、財産権は親に残し、他の権利は子どもに移転します。
生前贈与は親の財産を減らす効果があるので、相続税の節税にもつながります。しかし、家族信託ではかからない贈与税や不動産取得税がかかったり、名義を移すのに家族信託の5倍の登録免許税がかかります。

家族信託を利用するメリット

財産管理において、死後も本人の意思を尊重できる

家族信託においては、契約に従って、受託者は委託者の意思のとおりに財産を管理する必要があります。例えば、父親が委託者で長男が受託者の場合、「不動産を売却しないで、その賃料を母親に給付すること」と指定されると、長男は父親が死亡した後も不動産を売却できません。そのため、母親は不動産の賃料によって安定した給付を受けることができます。

母親が死亡した時点で信託は終了となるので、それ以後は、長男は不動産を相続して売却することができます。

不動産などの管理・運用がまかせられる

家族信託では、不動産などの資産を保有している方が、資産の管理や運用を行えなくなったときに備えて、他の家族に管理・運用を委託することができます。

財産を保有している方が高齢である場合には、認知症を発症するリスクを考えておいたほうがよいでしょう。認知症を発症した場合に備えて、家族信託契約を結んでおくことで、大切な家族の財産を保護することができます。

二次相続先を指定できる

遺言書では、自身が死亡した場合の相続人を指定できますが、その指定した相続人が死亡した場合の相続人までは指定できません。
しかし家族信託では、二次相続先まで指定することができます。受益権の移転先、あるいは信託終了時の資産承継先を「長男」「次男の子ども」などと指定しておくことで、二次相続を実現することができます。

家族信託の預金口座は凍結されない

認知症と診断されると、本人の口座は凍結されてしまいます。成年後見人を選任しない限り、たとえ夫婦であっても、本人名義の口座からお金を引き出すことができません。
家族信託として預金を信託した場合は、受託者は家族信託専用の口座で預金を管理することになります。この口座は、たとえ委託者が認知症を発症した後も凍結されないので、受託者が引き続きお金を運用することが可能となります。

家族信託にかかる税金

家族信託では、利益を受ける受益者に対して税金が課されることがあります。

  • 相続税(受益権は相続財産となるため、二次相続先に相続税が課税される)
  • 贈与税(委託者が受益者と同一でない場合、受益者に対して贈与税が課税される)
  • 所得税(信託財産から生じた利益には、所得税が課税される)
  • 登録免許税・固定資産税(不動産の名義変更の際に登録免許税が発生。不動産の所有者には毎年、固定資産税が課される)

家族信託の税金の計算方法は複雑なので、専門家にご相談されることをおすすめいたします。

信託契約を決める

家族信託においては、信託の対象とする財産の選別、委託者、受託者、受益者を誰にするかを決めなければなりません。また、財産の運用や管理方法、相続などについても決めておく必要があります。
契約内容や管理方法についてお悩みの際は、まずは弁護士にご相談ください。

公正証書の作成

家族信託は、公的な手続きをしなくても、当事者同士で契約書を交わせば成立します。しかし、のちのトラブルを回避するためにも、公正証書で作成することをおすすめいたします。
公正証書は、法律の専門家である公証役場の公証人が作成する公文書なので、確実に内容を証明することができます。
法的に有効であり、適切な内容の信託内容を公正証書にするために、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

不動産の登記

信託財産に不動産が含まれる場合は、法務局で登記手続きを行うことで、信託不動産は受託者名義に変更されます。
登記申請は、①委託者から受託者への所有権移転登記、②信託の登記、の2件を同時に申請します。家族信託の登記手続きには期限はありませんが、できるだけ速やかに行うようにしましょう。