単純承認・相続放棄・限定承認

マイナスの財産がプラスの財産を上回った場合などは、相続人が故人(被相続人)が負っていた負債などの支払いをしなければならなくなります。

その場合、「相続放棄」の手続を取れば、支払う義務はなくなります。ただし、「単純承認」した場合には後から「相続放棄」することができなくなります。
もし、プラスかマイナスかがわからない時は、「限定承認」の手続きをしておきます。

いずれも「熟慮期間」とされている故人(被相続人)が亡くなられてから3ヶ月以内に決定しなければなりません。

単純承認

相続を「単純承認」するためには特に手続きは必要ありません。

故人(被相続人)が亡くなられてから3ヶ月以内(熟慮期間)に「相続放棄」「限定承認」の手続きをしなければ、「単純承認」となります。
また、相続人が遺産の一部でも処分してしまった等の場合※にも「単純承認」したものとみなされます。もしマイナスの財産が多かった場合には負債が相続されてしまいますので、注意が必要です。

※故人(被相続人)の葬儀費用を相続財産から支払った場合などは「単純承認」とはみなされません。

相続放棄

相続したくない場合は、「相続放棄」の手続きを、故人(被相続人)が亡くなられてから3ヶ月以内(熟慮期間)に行ないます。

具体的には「相続放棄申述書」を家庭裁判所に提出し「相続放棄申述受理通知書」が交付されて、「相続放棄」が認められたことになります。

認められた場合には、最初から「相続人」ではなかったものとみなされます。ですので、「相続放棄」した人の子や孫への「代襲相続」をすることもありません。もし「相続人」が未成年もしくは「被成年後見人等」の場合には、法定代理人(親権者など)が代理して申述することになります。

なお、3ヶ月以内(熟慮期間)に「相続放棄」を決められない「特別の事情」がある場合には、「相続放棄のための申述期間延長」を家庭裁判所に申請することで、3ヶ月の熟慮期間を延長してもらうことも可能です。

限定承認

「限定承認」とはプラスの財産の範囲内で負債を返済し、財産が残った場合はその分を相続する方法です。

故人(被相続人)の財産がプラスなのかマイナスなのかわからない場合に、「限定承認」をしておけば、もしマイナスの財産であった場合でも、「相続人」がそのマイナス分を負担する必要がありません。

ただし「単純承認」「相続放棄」は相続人が複数の場合でも個別に行えますが、「限定承認」の場合は相続人全員で家庭裁判所へ申し立てる必要があります。