弁護士に依頼するメリット

遺産相続に関して

複雑な相続手続きは、全ておまかせ下さい。
各種書類の取り寄せから申請まで全て代行いたします

故人(被相続人)が亡くなられて、お気持ちが沈んでおられたり精神的につらい中でも相続の手続きは進めていかなくてはなりません。

まして、人生の中でもあまり接する機会がない相続手続きに戸惑われるのは、致し方ないことだと思います。

福岡遺産相続弁護士相談が、ご依頼者様に代わって各種相続に必要な手続きを行いますので、ご依頼者様は安心して故人を偲び安らかな日々をお過ごし下さい。

遺産分割協議において弁護士にしかできないことがあります

相続に関するサービスは、行政書士事務所や司法書士事務所など様々な業種(主に士業)が行っていますが、遺産分割協議においてもし争いとなった場合、当事者以外に争いを収めることができるのは弁護士のみです。

争いがなければ、単に遺産分割協議書を作成するだけですので、弁護士でなくても大丈夫な場合もありますが、もしそこで争いが起こった場合、あらためて弁護士を探す必要が出てきます。

また、争いごとを数多く解決している弁護士だからこそ、これまでの経験から争いになる前にそれを予測し、未然に解決策を講じておくこともできます。

税理士・司法書士と連携して
相続にまつわる全ての手続きに対応しています

相続に関するサービスは、行政書士事務所や司法書士事務所など様々な業種(主に士業)が行っていますが、遺産分割協議においてもし争いとなった場合、当事者以外に争いを収めることができるのは弁護士のみです。

争いがなければ、単に遺産分割協議書を作成するだけですので、弁護士でなくても大丈夫な場合もありますが、もしそこで争いが起こった場合、あらためて弁護士を探す必要が出てきます。

また、争いごとを数多く解決している弁護士だからこそ、これまでの経験から争いになる前にそれを予測し、未然に解決策を講じておくこともできます。

遺言書作成に関して

法的に効力のある、確実な遺言書を作成することが出来ます

遺言書を作成される目的は、やはり残される財産をご自身が思われるとおりに分配したいとともに、残された家族(相続人)が相続のことで争うことなく穏やかに過ごしてほしいと望まれているからではないでしょうか。

遺言書にはいくつかの種類がありますが、その中でも特に「自筆証書遺言」はご自身が手書きで残せる遺言書ですので、特に思いが伝わりやすい遺言書だと言えます。

しかし、書き方に不備があると無効となってしまうなど、「公正証書遺言」と比較すると確実性が低く不安を抱かれることもあるのではないでしょうか。

せっかく書かれた遺言が不備があって無効となってしまったら、余計なトラブルに発展する可能性もあります。

遺言書を作成しようと思われたら、専門家である弁護士に一度ご相談されることを強くおすすめいたします。

遺言書を作成した後の心配がなくなります

遺言書は作成して終わりではありません。盗難や紛失などが起こらないよう安全に保存し、相続が開始されたときに、確実に相続人に遺言書が渡るようにしておく必要があります。

「公正証書遺言」であれば、原本が公証人役場に保管されますので、ご自身が持つ正本を万が一紛失しても再発行が可能ですが、「自筆証書遺言」の場合はご自身で保管場所を考える必要があります。

福岡・長崎の相続相談室では遺言執行者の指定を受任した場合、無料にて遺言書の保管も承っております。

詳しくは無料法律相談にてお尋ねください。

遺言執行者のご指定も承ります

遺言が確実に実行されるためには、遺言執行者を指定しておく事が最善かと思います。

遺言執行者の指定は遺言書で行いますが、特定な人が指定されていることが分かれば明記する必要はないとされています。しかし無用なトラブルを避けるため、一般的には遺言書の中に明記する事をおすすめします。

認知症の方や未成年の方などは遺言執行者となることができなど、いくつかの条件がありますが、基本的には誰を指定してもよいことになっています。

しかし相続人や身内の方を指定した場合、その方にとっても負担になったり、利害関係があれば思わぬトラブルに巻き込まれることがないとも限りません。

遺言執行者にはやはり利害関係がなく相続問題や法律にも明るい第三者を指定された方がよいのではないでしょうか。

福岡・長崎の相続相談室では遺言執行人のご指名も受け付けております。ご依頼者の思いを相続人の方々に確実に伝えるため、全力を尽くします。