特別受益

1.特別受益について

共同相続人の中に、被相続人から遺贈を受けたり、生前贈与や死因贈与を受けたりしている者がいる場合、その受けた利益を考慮せずに、相続分を算定すると他の共同相続人との間で不公平が生じます。この「受けた利益」のことを特別受益といいます。そこで、特別受益分を相続財産に持ち戻して相続分を算定することで、共同相続人間の公平を図る規定を設けています(民法903条)。

2.特別受益の対象について

(1)法定相続人であること

特別受益が認められるのは、利益を受けたのが法定相続人である必要があります。特別受益は、共同相続人間の公平を図る制度だからです。ですから、原則として、法定相続人以外の者が利益を受けても特別受益による持ち戻しの対象とはなりません。

もっとも、相続人の配偶者や子は生計を同じくしており、配偶者や子に対する贈与等が、実質的には相続人に対する贈与と異ならない場合があります。審判例では、相続人の配偶者に対する贈与の動機や経緯、贈与された財産の性質や価値などを考慮して、実質的には相続人に対する贈与と異ならないとして特別受益性を肯定した事例もあります。

(2)遺贈とは

遺言によって財産を無償で譲ることです。遺言によって遺言者の単独行為でできる点で、後述する死因贈与と異なります。遺贈されると遺言者が亡くなったときに、対象の財産が受遺者(遺贈を受けた人)に帰属します。遺贈を共同相続人が受けた場合、特別受益となります。

(3)死因贈与とは

死亡を条件に死亡した人の財産を贈与する契約です。死因贈与を共同相続人が受けた場合、特別受益にあたります。

(4)生前贈与とは

ア 婚姻や養子縁組のための贈与

婚姻のための贈与としては、持参金や支度金、嫁入り道具が特別受益の対象となり得ます。また、養子縁組をした際に住宅の提供を受けた場合などは特別受益に該当します。

イ 生計の資本としての贈与

生計の資本としての贈与とは、生計に役立つような財産上の給付のことであり、事業資金や住宅購入の資金などについて援助を受けた場合は特別受益になり得ます。また、大学の学費や海外留学の費用を援助してもらった場合も、被相続人の資力や社会的地位・学歴、他の相続人との比較等が考慮され、相続人間で差が認められると特別受益をなり得ます。

ウ 時期

贈与がいつなされたかは問われませんので、何十年前の贈与であっても特別受益の対象になり得ます。

エ 扶養の範囲

贈与された額が小さい場合や被相続人の資力や地位などに照らして、特別の支弁ではなく扶養義務の範囲の負担であるといえる場合は、特別受益にあたりません。

3.問題となる事例

(1)生命保険金

生命保険金は、保険金受取人として指定された者の固有の権利であり、原則として特別受益になりません。

もっとも、例外的に、『保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、同条の類推適用により、当該死亡保険金請求権は特別受益に準じて持戻しの対象となると解するのが相当である。』と判断し、持ち戻しの対象となり得るとの判断を示しました(最判平成16年10月29日)。

(2)遺族年金、死亡退職金、弔慰金

これらは、支給の根拠は異なりますが、いずれも受給者の生活保障的性格を有しており、受給者固有の権利であるから、特別受益であることを否定する裁判例が一般的です。

4.持ち戻し免除

被相続人は、特別受益分を遺産に持ち戻す必要がない旨の意思表示をすることができます(民法903条3項)。持ち戻し免除の意思表示は、特別受益者にその利益を保持させようとの被相続人の意思を尊重する制度であり、共同相続人間の衡平よりも優先されることになります。 持ち戻し免除の意思表示の方式は、特別な様式は不要であり、生前でも遺言でもすることができます。

5.特別受益の評価

(1)評価時期

特別受益が認められる場合、具体的な相続分の算定は、相続開始時に被相続人が有していた財産に、特別受益者が受けた贈与額を加算して「みなし相続財産」とし、相続分率に応じた各共同相続人の相続分を算出し、特別受益者についてはそこから特別受益分を控除した具体的相続分を算出します。 特別受益財産の評価時期については、相続開始の時点で評価されます(最判昭和51年3月18日)。

(2)贈与の目的物が滅失している場合

相続開始時点において、特別受益財産が存在しない場合、それが特別受益者の行為による場合は、目的物が相続開始時にあるものとみなして、相続開始時の時価で評価され、持ち戻し計算がされます(同法904条)。
他方で、目的物が天災などの不可抗力により滅失している場合、その価格を受贈者の相続分から控除するのは酷であることから、贈与を受けていないものとして相続分が算定されます。もっとも、滅失等で代償的財産を得ている場合(例えば、保険金など)は、その代償的財産を特別受益として加算することになります。