準確定申告

国税庁 準確定申告のホームページ→https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2022.htm

準確定申告とは、故人(被相続人)の所得について、その年の1月1日から亡くなられた日までの分を相続人が申告することです。

前年分の確定申告がなされてない場合はその分も併せて、故人(被相続人)が亡くなられた当時の納税地の税務署に申告します。この準確定申告によって故人(被相続人)の所得税を納付する、もしくは還付を受けることになります。

また、すべての人に準確定申告が必要なわけではありません。通常の確定申告と同様、故人(被相続人)が個人事業主だった場合や給与所得以外に20万円以上の所得があった場合などに準確定申告が必要となります。

準確定申告の手続き

申告と納付の期限

相続の開始があったことを知った日から4ヶ月以内に行ないます。

手続きを行う人

相続人が故人(被相続人)に代わって手続きを行うことになります。

相続人が一人であればその相続人が行ないます。

相続人が二人以上の場合は、原則として各相続人が連署により準確定申告書を提出します。連署による提出が難しい場合は、他の相続人の氏名を付記して、それぞれの相続人が別々に提出することもできます。ただしその場合は他の相続人に申告内容を通知しなければなりません。

手続きを行う場所

故人(被相続人)が亡くなられた当時の納税地の税務署に申告します。

準確定申告が必要な人
(被相続人)

  • 個人事業主
  • 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
  • 給与所得以外の所得金額の合計が20万円を超える人
  • 不動産所得や譲渡所得があった人など

※上記以外の方でも準確定申告が必要な場合がありますので詳しくは国税庁のホームページをご確認して下さい。
国税庁 所得税のホームページ→https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm

準確定申告により税金が還付される可能性がある人(被相続人)

  • 多額の医療費を支出した人
  • 年の途中で退職し、年末調整を受けてない人
  • 特定の寄付をした人など

※上記以外の方でも準確定申告により税金の還付を受けられる場合がありますので詳しくは国税庁のホームページをご確認して下さい。
国税庁 還付申告のホームページ→https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2030.htm

準確定申告の所得控除

医療費控除

亡くなった日までに故人(被相続人)が支払った医療費。
(被相続人が亡くなった後に相続人が支払ったものは控除の対象に含まれません)

社会保険料、生命保険料、地震保険料控除

亡くなった日までに故人(被相続人)が支払った保険料の額。

配偶者控除、扶養控除

故人(被相続人)がなくなった日の現況により判定されます。