相続に関するご質問
Q1.どのタイミングで弁護士に相談すればいいのでしょうか?
A1.相続が開始されたらできるだけ早い時期が望ましいといえます。
一般的には、遺産分割協議の話し合いがなかなかまとまらずに相続の手続きが進まなくなり、相談に見えられる方が多いように感じます。
遺言書が残されていれば比較的トラブルが少ないようです。
しかし遺言書がない場合は法定相続となり、相続財産を全て現金化できれば公平な遺産分割も可能ですが、現実はやはり不動産等の分け方などで遺産分割協議が進まなくなる事が多いようです。
もちろん、その時点でご相談いただいても遅くはありませんが、相続人はご家族やご親戚同士であることがほとんどですので、もめ事などできれば起こらないにこしたことはありません。
相続が開始され、遺言書が残されていないと分かった時点で一度弁護士にご相談されることをお勧めします。
Q2.遺産相続の手続きがよくわかりません
A2.まず最初は、遺言書の有無を確認することから始めます。
基本的に遺言書が残されていれば、遺言書通りに遺産を相続します。遺言書がなかった場合は、法定相続人を確定させ、相続財産を調べ、相続するかどうかを決定してから、相続人全員で遺産分割協議をする流れになります。
相続人のみなさんご自身で相続手続きを進めることはもちろん可能ですが、相続人全員の同意が必要なものや、戸籍謄本や相続する不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)をはじめとする必要な書類の取得など、ご負担も大きいかと思われます。
福岡・長崎の相続相談室では手続きの代行も承っておりますので、ご遠慮なくご相談ください。
Q3.相続資格があるはずなのに、自分だけが遺言で除外されてしまった。
A3.遺留分減殺請求により、相続できる可能性があります。
基本的に遺言書が残されていれば、遺言通りに相続手続きを進めることになります。
しかし、一部の相続人が相続の権利を侵害されていた場合、遺言書が無効とはなりませんが、他の相続人に対して相続の権利を請求することができます。
これを遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)といいます。
遺留分減殺請求は、減殺すべき贈与もしくは遺贈があったことを知った時から1年以内、もしくは相続開始の時から10年以内の時効がありますので、早めに弁護士にご相談されることをお勧めします。
Q4.嫡出子と非嫡出子の相続分に関する法律が変わったと聞いたのですが
A4.平成25年12月5日に民法の一部が改正され、嫡出子、非嫡出子の区別なく相続分が同等となりました。
以前は非嫡出子には嫡出子の半分しか相続の権利を認められていませんでした。しかし、平成25年9月4日最高裁大法廷での違憲決定の判決を受けて、民法900条第4号ただし書きの前半該当部分が削除されました。
これにより、嫡出子と非嫡出子は相続において同等の権利を有することになりました。
ただし、このこととは別に、相続においては特別受益もしくは寄与分が認められる場合があります。
遺産相続において、理不尽に感じたり、不公平感があると思われたら、相続問題の専門家である弁護士にご相談してみてください。
最善の解決方法を提示いたします。
Q5.残された借金も相続しなければならないのでしょうか
A5.相続財産の合計がマイナスであれば、相続放棄をおすすめします。
相続財産はプラスの財産だけではなく、マイナスの財産も含まれます。
プラスの財産だけ相続して、借金などのマイナスの財産は相続しないということはできません。従ってマイナスの財産がプラスの財産を上回っていた場合は、相続放棄の手続きをとることにより、残された借金などを0にしてしまうことになります。
ただし、相続放棄の手続きを行う前に、相続人が相続財産の一部でも処分してしまうと相続を承認したこととみなされ、後から負債などが発覚しても相続放棄の手続きは取れなくなります。
相続財産の全額がはっきり分からない場合などは、遺産に手をつける前に福岡・長崎の相続相談室をはじめとする遺産相続に詳しい弁護士に相談してください。
Q6.相続人と法定相続人は何が違うのでしょうか?
A6.相続人は相続する人全てを指し、法定相続人は法律で定められた相続する権利を持つ人を指します。
仮に、父親が亡くなり母親(配偶者)と子供が残されたとします。この場合、母親と子が相続人であり法定相続人となります。このとき父親が生前に遺言書を残しており、自分の甥(子から見た場合のいとこ)にも財産の一部を相続させたとします。この場合、法定相続人は母親と子だけですが、相続人には甥も含まれることになります。
一般的には遺言書が残されているケースが少なく、相続人=法定相続人の場合が多いのですが、厳密には上記のような違いがあります。
Q7.相続税がどのくらいになるのか分からないので不安です。
A7.実は相続される約95%の人には相続税はかかりません。ただし平成27年1月1日より税制が改正されますので、注意が必要です。
平成26年(2014年)12月31日までの相続税は、基礎控除が5,000万円+(1,000万円×法定相続人の人数)となっており、たとえば法定相続人が妻と子3人の合計4人の場合、5,000万円+(1,000万円×4人)=9,000万円までの遺産であれば、相続税はかかりません。
これが平成27年1月1日以降は基礎控除が6割に減額されますので、上記の場合ですと3,000万円+(600万円×4人)=5,400万円が控除となり、これを超える分について相続税がかかります。
そのほかにも控除の対象となるものや、相続税非課税の財産などもあります。
福岡・長崎の相続相談室では、税理士・司法書士と連携し、相続に関するお悩みの全てにワンストップでお応えできる態勢を整えております。安心してご相談ください。
遺言書の作成に関するご質問
Q1.遺言書を作成しておきたいが、どのような方法がありますか?
A1.基本的に「自筆証書遺言」か「公正証書遺言」のどちらかになります。
ご自身で書かれる「自筆証書遺言」と、証人が二人以上立ち会い公証人に作成してもらう「公正証書遺言」のどちらかが一般的です。それぞれにメリット・デメリットがあります。他に「秘密証書遺言」という方法がありますが、デメリットが多いためおすすめはいたしません。
「自筆証書遺言」の場合、ご自身で書くことになりますので費用的な負担が少なくてすみます。ですが、その書式に不備があると遺言書が無効になるなどある程度の知識が必要となります。
「公正証書遺言」の場合、安全確実な遺言書を作成できますが、費用と時間がかかります。
遺言書は、残されたご遺族の方々が相続での無用なトラブルを避け、平穏に過ごしていかれるためにも重要です。またご自身の思いを伝えることもできます。
福岡・長崎の相続相談室では、遺言書の作成に関して、わかりやすく丁寧なご説明を心がけております。初回相談は無料ですので、相談のご予約お待ちしております。
Q2.遺言書の保管はどのようにすればいいのですか?
A2.ご自身での保管ももちろん可能ですが、できれば各種保管サービスのご利用をおすすめします。
遺言書をご自身で保管される場合、紛失や保管場所を忘れてしまう可能性もなくはありません。また亡くなられた後に遺言書が発見されないケースもあります。
「公正証書遺言」であれば万が一紛失しても公証人役場に原本が保管されているため、再発行ができます。
銀行の貸金庫や遺言信託に預ける方法もありますが、費用が高めです。また一部の銀行では遺言書保管サービスを行っている場合があります。