弁護士費用

弁護士法人 松本・永野法律事務所では、遺産相続や遺言書作成に関するご相談は初回無料にて承っております。
弁護士が直接ご相談に対応させていただいておりますので、是非ご利用ください。
ご不明な点は、お気兼ねなくお問い合わせください。お電話お待ちいたしております。

  • 戸籍謄本取寄費用等の実費は別途ご請求となります。詳しくはおたずねください。

1.相続手続丸ごとおまかせサービス

相続手続丸ごとおまかせサービスとは、相続人間で遺産分割に争いがないことを前提に、弁護士が相続人の窓口として相続財産の調査、相続関係図の作成、遺産分割協議書の作成、遺産分割にかかる名義変更等を一括でお引き受けするサービスです。

相続財産の価額 報酬金
500万円以下
の場合
27.5万円
500万円を超え
5,000万円以下
の場合
価額の1.32%
+20.9万円
5,000万円を超え
1億円以下の場合
価額の1.1%
+31.9万円
1億円を超え
3億円以下の場合
価額の0.77%
+64.9万円
3億円を
超える場合
価額の0.44%
+163.9万円
  • 相続人が4名以上の場合は、4名様以降お一人につき5.5万円を加算させていただきます。
  • 相続財産の価額とは、経済的価値のある遺産全ての価額の総額です。
    不動産や株式の場合は相続時の時価となりますが、算定の便宜上、不動産は直近の固定資産評価額を基準にします。

2.遺産分割(相続人間で遺産分割に争いがある場合)

(1)遺産分割協議・調停で解決した場合

着手金 報酬金
経済的利益の額 金額
相続人1名からのご依頼 33万円 3,000万円以下の場合 11%
(最低報酬金33万円)
相続人2名からのご依頼 1人につき27.5万円 3,000万円を超え
3億円以下の場合
6.6%+132万円
相続人3名以上のご依頼 1人につき22万円 3億円を超える場合 4.4%+792万円

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  • 着手金は争いとなっている金額に関係なく、上記金額とさせて頂いています。
  • 複数の相続人からご依頼いただく場合は1人あたりの着手金を減額させて頂いています。
    もっとも、事件処理の途中で依頼者間の利益が対立する事態に至った場合には弁護士の職業上のルールとして全ての依頼者の代理人を辞任しなければならない場合があります。
  • 遺産分割で不動産を取得した場合は、算定の便宜上、直近の固定資産評価額を基準に経済的利益を算出します。

(2)審判に至った場合

着手金 報酬金
相続人
1名あたり
上記2.(1)
+11万円
上記2.(1)

遺産分割定額着手金システム紹介動画

3.遺留分侵害額請求

(1)請求する場合

経済的利益 着手金 報酬金
300万円以下の場合 8.8%(最低着手金11万円) 17.6%
300万円を超え
3,000万円以下の場合
5.5%+9.9万円 11%+19.8万円
3,000万円を超え
3億円以下の場合
3.3%+75.9万円 6.6%+151.8万円
3億円を超える場合 2.2%+405.9万円 4.4%+811.8万円

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  • 最低着手金は11万円(訴訟等を行う場合は22万円)とします。

(2)請求を受けた場合

経済的利益 着手金 報酬金
300万円以下の場合 8.8%(最低着手金11万円) 19.8%
300万円を超え
3,000万円以下の場合
5.5%+9.9万円 13.2%+19.8万円
3,000万円を超え
3億円以下の場合
3.3%+75.9万円 8.8%+151.8万円
3億円を超える場合 2.2%+405.9万円 6.6%+811.8万円

※横にスクロールできます。

  • 最低着手金は11万円(訴訟等を行う場合は22万円)とします。

4.相続放棄の申立て

申立手数料
被相続人の死後
3か月以内の場合
1人につき5.5万円
被相続人の死後3か月
経過している場合
1人につき16.5万円

5.遺言書作成

手数料
公正証書遺言作成 11万円~
証人立会い 1.1万円/名
死亡危急時遺言書作成 27.5万円~
  • 死亡危急時遺言書作成業務には確認の審判申立費用も上記に含まれています。