相続税について

相続税の概要

遺産相続をした場合、相続人は相続税を納める必要があります。ただし相続税は必ず課税されるわけではなく、基礎控除やその他の控除、特例などにより相続税がかからないケースも多くあります。

相続税は、正味の遺産額から基礎控除額を差し引いた残りの額を、法定相続分により按分した額に対して、1,000万円以下で税率10%~、3億円超で税率50%の相続税(※平成26年(2014年)12月31日までの相続分について。税制改正により平成27年1月1日以後の相続分より6億円超で税率55%の相続税)により納税額が決定されます。

特例として、相続人のうち配偶者には「配偶者の税額軽減」が認められています。これは被相続人が亡くなった後の配偶者の生活や、相続財産形成に配偶者が貢献していることなどを考慮して設けられており、配偶者の相続財産が1億6,000万円もしくは法定相続分のいずれか大きい方の金額以下の場合は相続税が非課税となります。

また生命保険金や死亡退職金などは遺産分割における相続財産とはなりませんが、税法では「みなし相続財産」とされ、一定額以上を受け取った場合には相続税がかかります。

主な控除や課税・非課税の対象を下記に揚げていますが、それ以外にも課税・非課税の対象になるものもあります。また法定相続人の中に養子がいた場合には、その人数により基礎控除の額なども変わる場合があります。

相続税の件でご不明な点やご不安な問題は、ご遠慮無く福岡・長崎の相続相談室にお問い合わせ下さい。

基礎控除

相続税の基礎控除は5,000万円+(1,000万円×法定相続人の人数)となっています。

※平成26年(2014年)12月31日までの相続分について。
税制改正により平成27年1月1日以後の相続分より基礎控除は3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)となります。

例えば法定相続人が妻と子2人の合計3人だとすると、
5,000万円+(1,000万円×3人)=8,000万円までの遺産であれば、相続税はかかりません。

その他の控除対象

  • 借入金
  • 未払いの医療費や所得税・住民税・固定資産税など
  • 葬儀費用他、葬儀関連費用

相続税の課税対象となる財産

本来の相続財産

  • 現金・預貯金、土地・建物の不動産、有価証券などの遺産分割の対象となるもの

みなし相続財産

  • 生命保険金や死亡保険金などの内、一定額以上が対象(相続人以外が受け取った場合は全額が対象)

生前の財産

  • 相続人が故人(被相続人)より、相続開始前の3年以内に贈与された財産

相続税非課税の財産

  • 墓地、墓石、仏壇、仏具など。
    (ただし骨董的価値があるなど投資の対象や、商品として所有しているものは除かれます)
  • 弔慰金、花輪代、葬祭料など。(ただし、実質上退職手当金に該当すると認められるものは除かれます)
  • みなし相続財産とされる生命保険等のうち500万円×法定相続人数までの金額。
  • みなし相続財産とされる死亡退職金等のうち500万円×法定相続人数までの金額。
  • 相続税の申告期限までに国・地方公共団体や公益法人などに寄付したもの。

国税庁 相続税のホームページ→https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/souzoku.htm

相続税の申告と納税の期限と手続き

相続税の申告と納税の期限は、故人(被相続人)が亡くなられた事を知った日の翌日から10ヶ月以内となっています。

申告は故人(被相続人)の住所を管轄する税務署です。相続人の住所を管轄する税務署ではありませんので注意が必要です。

相続税の申告を行なうまでには、下記のような様々な手続きを踏んで、申告額を確定させる必要があります。

①相続人の確認

故人(被相続人)と相続人それぞれの戸籍謄本を本籍地から取り寄せ、相続人を確認します。

②遺言書の有無

遺言書の有無を確認します。公正証書遺言はそのまま、そうでない遺言書は開封前に家庭裁判所で検認を受けます。

③遺産の確認

現金・預貯金や土地建物などのプラスの遺産以外に、借入金や未払金などのマイナスの遺産も確認します。また葬儀費用などは遺産から控除されますので、その額なども確認しておきます。

④遺産の評価

相続税法と財産評価基本通達→
(国税庁のページ https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka_new/01.htm)により遺産を評価します。

⑤遺産の分割

通常、遺言書がある場合にはそれに従って、ない場合には相続人全員による協議にて遺産を相続人に分割します。
分割協議による遺産分割が成立した場合には、遺産分割協議書を作成します。

期限までに分割できなかった場合には、法定相続分で相続したものとして相続税の申告を行うことになります。

⑥申告と納税

故人(被相続人)が亡くなられた事を知った日の翌日から10ヶ月以内に申告し納税します。

相続税の納付方法

相続税にかぎらず国税は、金銭による一括納付が原則です。
しかし相続税においては、金銭による一括納付が困難な場合、延納(年賦による納付)もしくは物納が認められています。

相続税の延納

相続税延納の許可を受けるためには、以下の要件を全て満たしている必要があります。

  1. 相続税が10万円を超えること。
  2. 金銭で納付することを困難とする事由があり、かつ、その納付を困難とする金額の範囲内であること。
  3. 延納税額及び利子税の額に相当する担保を提供すること。
    ただし、延納税額が50万円未満で、かつ、延納期間が3年以下である場合には担保を提供する必要はありません。
  4. 延納しようとする相続税の納期限又は納付すべき日(延納申請期限)までに、延納申請書に担保提供関係書類を添付して税務署長に提出すること。

なお、延納の期間及び利子税についても詳細な規定があります。
詳細→国税庁のページ https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4211.htm

相続税の物納

相続税を物納するには、以下の要件を全て満たしている必要があります。

  1. 延納によっても金銭で納付することを困難とする事由があり、かつ、
    その納付を困難とする金額を限度としていること。
  2. 物納申請財産は、納付すべき相続税の課税価格計算の基礎となった相続財産のうち、次に掲げる財産及び順位で、その所在が日本国内にあること。

    第1順位 国債、地方債、不動産、船舶
    第2順位
    • 社債
      (特別の法律により法人の発行する債券を含みますが、短期社債等は除かれます。)
    • 株式(特別の法律により法人の発行する出資証券を含みます。)
    • 証券投資信託又は貸付信託の受益証券
    第3順位 ※只今準備中です。

    ※注1 後順位の財産は、税務署長が特別の事情があると認める場合及び先順位の財産に適当な価額のものがない場合に限って物納に充てることができます。

    ※注2 特定登録美術品(美術品の美術館における公開の促進に関する法律第2条第3号に規定する登録美術品で相続開始の時において既に登録を受けているもの)については、上記の順序にかかわらず一定の書類を提出することにより物納に充てることができます。

  3. 物納に充てることができる財産は、管理処分不適格財産に該当しないものであること及び物納劣後財産に該当する場合には、他に物納に充てるべき適当な財産がないこと。

    ※注1 自然公園法の国立公園特別保護地区等内の土地(平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に環境大臣と風景地保護協定を締結していることその他一定の要件を満たすものに限ります。)は、物納劣後財産に該当する場合であっても、これを物納劣後財産に該当しないものとみなします。

  4. 物納しようとする相続税の納期限又は納付すべき日(物納申請期限)までに、物納申請書に物納手続関係書類を添付して税務署長に提出すること。

    なお、物納に不適格な財産として担保権が設定されている不動産など、物納できない財産がありますので注意が必要です。

    詳細→国税庁のページ https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4214.htm