遺産分割協議で合意形成できたら、遺産分割協議書を作成し、その協議書どおりに相続財産を分割します。
相続した財産は不動産の所有権移転登記の手続きや、銀行預金の名義変更手続きなどが必要になります。
遺産分割協議書
遺産分割協議により相続について相続人全員が合意したら、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書は必ず作成しなければならないものではありません。しかし不動産の相続があった場合の所有権移転登記(相続登記)の手続きなどでは必ず必要となります。また、銀行預金の相続手続きに必要な場合もあります。後々のトラブルなどを避けるためにも遺産分割協議書は作成しておいたほうがよいでしょう。
遺産分割協議書は財産や債務などをもれなく記載する必要があります。ただし生命保険金や死亡退職金などは相続財産に当たらないため、記載する必要はありません。
また一度にすべての相続財産について作成せずに、たとえば相続税納税のため売却する相続不動産についての遺産分割協議書を作成し、ほかの財産については後日あらためて作成するなど、財産ごとに分割して遺産分割協議書を作成することも可能です。
不動産の所有権移転登記
(相続登記)
相続登記の期限
相続により不動産の所有権があった場合は、登記名義の変更(相続登記)を行います。
相続登記は遺産分割と同様にいつまでに行わなければならないという期限は定められていません。
ですが、相続した不動産を売却したり担保に入れたりする場合などは必ず登記しておくことが必要になります。また長期間登記しないでおいたままだと、いざ登記しようとするときに必要な書類がとれなくなっていて、登記ができなくなる可能性があるなどデメリットしかありませんので、不動産の相続後は早めの登記をおすすめします。
相続登記に必要な書類
相続内容や遺言書のあるなしの場合により必要な書類は変わりますが、一般的な遺産分割による相続登記に必要な書類は次の通りです。
相続登記申請書
- 法務局に申請するための書類です。
相続人全員の戸籍謄本
- 相続人であり現在も生存していることを証明するため
相続する不動産の登記簿謄本
- 故人(被相続人)名義の不動産であることを証明するため
遺産分割協議書
- 法定相続以外の割合で相続する場合にその証明のため
相続人の住民票
- 相続人の住所を証明するため
固定資産税評価証明書
- 相続登記にかかる登録免許税を計算するため
このほかにも相続人全員の印鑑証明書や故人(被相続人)の死亡の記載がある戸籍謄本などが必要です。
弁護士法人 松本・永野法律事務所にご依頼いただきますと、これら多岐にわたる必要書類も当事務所にて取得代行いたします。
銀行預金口座の相続手続き
故人(被相続人)がお亡くなりになられると、銀行の預金口座は凍結されます。
これは一部の相続人が勝手に預金を引き出したりするなどのことがないようにするための保全措置です。
凍結された口座を解除する場合の手続きは銀行や金融機関により異なりますが、おおむね以下の書類が必要となります。
遺言書がない場合
- 故人(被相続人)の戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍抄本
- 相続人全員の印鑑証明書
- 遺産分割協議書
遺言書がある場合
- 遺言書
- 故人(被相続人)の除籍謄本
- 遺言執行者がいる場合は遺言執行者の印鑑証明書
- 遺言執行者がいる場合は遺言執行者の払戻依頼書