- 担当弁護士北島 好書
- 事務所朝倉事務所
ご相談内容
依頼主
相続人:Aさん(70代男性)
職業:自営業
遺産:約3000万円
福岡県朝倉市在住のAさんは、生前、Aさんの共同相続人(子ども達)が不仲であったため、共同相続人の1人を遺言執行者に指定すると争いが生じると考え、公正証書遺言を作成する際に当事務所を遺言執行者に指定されました。 その後、Aさんが亡くなったことから、Aさんの長男が遺言執行を希望して当事務所に来所されました。
弁護士の活動
当事務所は、Aさんの遺言執行者に就任し、Aさんの意思を実現すべく遺言執行を行うことになりました。
Aさんの遺産については同居していた長男以外は把握していなかったため、当事務所は、Aさんの遺産を調査した後、疑義が生じないよう各相続人に正確に報告しました。
また、当事務所は、共同相続人からの問い合わせにはその都度面談を行うなどして説明を行い、出来るだけ迅速な執行を心がけました。
解決結果
その結果、遺言者の遺言の趣旨通りの遺言執行を迅速かつ適正に完了することができました。
弁護士のコメント
今回のケースのように相続人間が不仲である場合、遺言執行者としては、一方に肩入れをしていると取られることがないよう配慮しながら遺言執行を行う必要があります。
遺言作成にあたって、遺言者が死亡した後に共同相続人間に意見や感情の対立が予想される場合、公平中立な立場として弁護士等の専門家を遺言執行者に選任することは紛争の予防として有用ですので、このような場合は弁護士に相談されることをおすすめします。
文責:弁護士 北島 好書