- 担当弁護士北島 好書
- 事務所朝倉事務所
ご相談内容
依頼主
Cさん(40代男性)
職業:会社員
負債:約8200万円
静岡県在住のCさんは被相続人(Cさんの父)の二男ですが、疎遠となっていた長男から被相続人の債権者から督促状が届いたので相続放棄したとの連絡を受けました。
Cさんは、長男からの連絡を受け、急いで相続放棄の申述をしようと静岡県内で弁護士を探しましたが、相談を受けた弁護士から被相続人の死後3か月が経過しているので受任できないと言われ、依頼を断られたとのことでした。
そのため、当事務所で相続放棄の手続を行った長男の紹介で当事務所にご依頼されました。
なお、Cさんは、被相続人が死亡したことは知っていましたが、被相続人には遺産も負債もないと思っていたため、相続放棄の手続はとっていませんでした。
弁護士の活動
当事務所は、Cさんから法定単純承認に該当する行為を行っていないか確認した上、Cさんが被相続人の死後3か月を経過した後に相続放棄の申述を行うことがやむを得ない旨を詳細に記載した上、相続放棄の申述申立書を福岡家庭裁判所に提出しました。
その後、福岡家庭裁判所からCさんに対して照会書が送付されましたので、当事務所は、Cさんに対し、回答方法についても指導を行いました。
解決結果
その後、Cさんの相続放棄申述が福岡家庭裁判所から無事に受理され、相続放棄申述受理証明書を取得することができたため、これを債権者に送付した結果、Cさんは無事に被相続人の債務を免れることができました。
弁護士のコメント
被相続人が死亡して既に3か月以上が経過しているものの、その後(もしくは3か月経過途中)に被相続人の負債が発覚することがあります(通常は、債権者からの督促状等で負債が発覚することが多いですが、今回のケースのように他の相続人から聞かされるケースもあります。)。
被相続人が死亡して既に3か月以上が経過していたとしても、今回のケースのように、被相続人の負債が発覚した日時を特定した上、その日時から3か月が経過していないことを具体的に主張することで、相続放棄の申述が受理されることがありますので、このような場合は早急に弁護士にご相談して頂ければと思います。
文責:弁護士 北島 好書