- 担当弁護士埋田 昇平
- 事務所福岡事務所
ご相談内容
依頼主
相続人:Lさん(男性)
Lさんの父は、Lさんが高校生のときにAさんと再婚しました。LさんもAさんを自分の母親として受け入れ、Lさんのお父さんが亡くなった後もLさんとAさんは親子として交流を続けていました。
その後、Aさん(被相続人)が亡くなったため、Lさんは、Aさんの相続人(息子)として相続手続をしようとしましたが、実は、LさんとAさんは養子縁組をしておらず、法律上の親子と認められないため相続手続が行えませんでした。
一方、Aさんの相続人は、Aさんの兄弟姉妹とその子の3名でしたが、いずれもAさんとは疎遠で相続手続に協力していただくことは難しそうでした。
そのため、Lさんは、どうしていいか分からず当事務所にご相談に来られました。
弁護士の活動
Lさんによれば、Aさんの遺産は預貯金とのことでしたが、上記のとおり、Lさんは相続人ではないため、相続人として解約・名義変更の手続を進めるためにはAさんの法定相続人から依頼を受ける必要がありました。
そこで、当事務所は、Lさんを介してAさんの相続人3人と連絡を取り、当事務所が相続人3名の代理人として相続手続を行うことにしました。
なお、LさんとAさんの相続人3名との関係は悪くはありませんでしたが、弁護士が金融機関の手続を行うということで、相続人からも安心して手続を任せていただくことができました。
解決結果
当事務所で遺産分割協議書を作成し、金融機関所定の書類に相続人全員の署名押印をいただくことで、預金の解約と相続人への分配手続を行うことができました。
弁護士のコメント
今回のケースのように、被相続人の最も身近な方が必ず相続人であるわけではありませんし、相続人が被相続人と疎遠だと相続の手続をとることが億劫に感じられるかもしれません。
相続の手続は必要とされる書類も多く手続も煩雑ですので、相続人間の連携がうまくいかないと意外とストレスを感じるものです。
相続に関して特に揉め事がない場合でも、相続人自ら手続を行うのが難しい場合には、弁護士に依頼することも検討してみてください。
文責:弁護士 埋田 昇平