- 担当弁護士永野 賢二
- 事務所久留米事務所
ご相談内容
依頼主
Mさん(60代男性)
福岡県久留米市在住のMさんは、Mさんの父親であるAさん(被相続人)の公正証書遺言によって遺言執行者に選任されていました。 その後、Aさんが亡くなったため、Mさんは、遺言執行者として被相続人の遺言執行(預貯金・現金の配分)を行おうとしましたが、Mさんの弟(Bさん)がMさんの報告した被相続人の遺産の内容に納得せず、遺産の受領を拒否したため、今後の手続きをどのように行っていけば分からず、当事務所に来所されました。
弁護士の活動
当事務所は、遺言執行者であるMさんの代理人として、Bさんに対して、書面を送付して預貯金の受領を促したところ、Bさんはこれを拒否されました。
その後、被相続人の配偶者(妻)であり相続人でもあったCさんも亡くなられたため、当事務所は、MさんからCさん(被相続人)の遺産分割についても併せて受任し、Bさんと遺産分割協議を行いましたが、Bさんはこれにも対応されませんでした。
そのため、当事務所は、まず、Cさん(実母)の遺産分割調停を裁判所に申し立てましたが、調停期日においてもBさんは代理人弁護士を選任せずに独自の主張を展開されたため、調停の進行が上手く進みませんでした。
そのため、当事務所は、裁判所から審判を取得するため、敢えて公正証書遺言が存在するAさん(実父)についても遺産分割調停を裁判所に申し立てました。
その後、裁判所から両調停事件の審判(審判内容はMさんの希望どおりでした)を取得したため、当事務所は、Bさんに連絡して各審判内容どおりの遺産の配分を求めたところ、これにもBさんは拒絶されました。
そのため、当事務所は、Bさんと直接裁判所で裁判官を交えて話し合いの場を設定し、その場に各審判でBさんが取得することになっていた金額相当の現金を持参し、説得の上、ようやくBさんに現金を受領してもらいました。
解決結果
その結果、裁判所より、再度、上記現金受領の事実を踏まえた審判(残っている遺産は全てMさんが取得して、Bさんは遺産を取得できないとの内容)を取得することで、無事解決に至りました。
弁護士のコメント
今回のケースのように、遺言執行者がいざ遺言執行を行おうと思っても、相続人の中に遺産の配分に納得せず、遺産の配分を拒否するといった者がいることで、遺言執行が進まないという場合があります。
このような場合、今回のケースのように、公正証書遺言があったとしても、遺産分割調停を裁判所に申し立てて裁判所から審判を取得することで、遺産の配分を実現させるといった解決方法もあります。
遺言執行・遺産分割でお悩みの方は、一度、弁護士に相談されることをお勧めします。
松本・永野法律事務所では遺産相続に関する相談は初回無料で行っていますので、遺産相続でお困りの方は当事務所にご相談ください。
文責:弁護士 永野 賢二