相続手続きを進めるにあたっては、費用がかかります。
しかし、あらかじめ必要な金額を知っておけば、相続手続きに対する不安が軽減されるでしょう。
今回は、相続手続きに必要となる費用を、それぞれのケースや相続財産別に解説し、また各専門家の特徴についてもご紹介します。
1.相続手続きの流れと必要な費用
はじめに、相続手続きはどのような流れで進むのかを説明します。
相続手続きを進める際には、必要書類などの取得が必要になり、そのための費用がかかります。
(1)相続手続きの一般的な流れ
①遺言書の有無を確認する
被相続人(亡くなった方)が遺言書を残していた場合には、遺産分割協議よりも、遺言書の内容を優先します。
そのため、まずは遺言書の有無を確認してください。
自筆証書遺言の場合は、自宅または法務局で保管していることがあり、公正証書遺言の場合は、公証役場で照会すると、遺言書があるかどうかがわかります。
②相続人・相続財産を調査する
次に、誰が相続人であるかを調査します。相続人調査は、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本を取得することで行います。
相続財産調査では、現金や預貯金、不動産、有価証券などのプラスの財産だけではなく、借金や負債などのマイナスの財産もすべて調べます。
③遺産分割協議を行う
遺言書がない場合は、相続人による遺産分割協議によって遺産の分け方を話し合います。
遺産分割協議は、相続人全員が参加する必要がありますが、皆がその場に集まる必要はないので、手紙、電話、メールなどで遺産分割の方法を決めていきます。
遺産分割協議が成立した場合には、遺産分割協議書を作成し、相続人全員が実印で押印をします。
④相続税の申告・納付をする
遺産が相続税の基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数)を上回っている場合は、相続税の申告が必要になります。
相続税の申告は、相続開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月目までに、被相続人の住所地を所轄する税務署に相続税の申告書を提出し、納付がある場合には納税します。
申告書の提出期限に遅れて申告・納税をした場合には、原則として加算税・延滞税がかかるので気をつけてください。
(2)相続手続きに必要な費用
相続手続きを進めるためには、さまざまな書類を取得する必要がありますが、そのためには費用がかかります。
下記が取得費用ですが、市区町村によって手数料が異なることがあります。
●戸籍の附票・住民票・印鑑証明書・固定資産税評価証明書:300円
●戸籍謄本:450円
●登記事項証明書:600円
●除籍謄本・改製原戸籍謄本:750円
2.ケース別に必要となる手続き費用
相続手続きを進めるにあたっては、上記で説明した基本的な費用以外にも、必要となる費用が生じる場合があります。 相続手続きのケース別に、必要となる費用について説明します。
(1)遺産分割協議書の作成
遺産分割協議書を作成する場合は、以下の書類と取得費用が必要になります。
●(相続人確認のため)被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本
●(実印を押印するため)相続人全員の印鑑登録証明書
必要書類の取得費用以外には、とくに費用がかかることはありません。必要書類の取得費用は、相続人の人数や相続財産の内容によっても異なりますが、1~2万円程度でしょう。
ただし、弁護士などの専門家に依頼した場合は、別途費用がかかります。
(2)遺産分割調停
遺産分割調停とは、遺産分割協議で解決できなかった場合に利用する裁判所の手続きです。
遺産分割調停では、中立の立場の調停委員が当事者から話を聞き、必要な助言や解決案の提示を行い、問題解決を図ります。
家庭裁判所に遺産分割調停の申立てをする場合は、以下の書類が必要になります。
●被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本(原本)
●相続人全員の現在の戸籍謄本(3ヶ月以内の原本)
●被相続人の住民票の除票
●相続人全員の住民票または戸籍の附票(3ヶ月以内の原本)
●相続財産に関する証明書(固定資産税評価証明書、不動産登記事項証明書、預貯金の残高証明書など)
また、遺産分割調停の申立てには、以下の費用がかかります。
●被相続人一人につき収入印紙1200円分
●連絡用の郵便切手(裁判所によって金額が異なるため、裁判所に確認)
当事務所では安心して遺産分割手続きをご依頼いただけるように、遺産分割定額着手金システムを採用しています。
相続人の数に応じて計算し、着手金費用を定額にしていますので、予想外の負担が増えることがなく、利用しやすい料金設定となっています。詳しくはこちらの紹介動画をご覧ください。
(3)相続放棄
相続放棄とは、被相続人の遺産を相続する一切の権利を放棄する手続きです。相続放棄をすると、負債などマイナスの財産についても責任を負うことはなくなります。
被相続人に多額の借金があったり、相続争いに巻き込まれたくない場合には、相続放棄の手続きを検討する必要があるでしょう。
相続放棄は、相続開始を知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所に申立てをする必要があります。
相続放棄をする場合は、以下の書類が必要になります。
●被相続人の住民票除票または戸籍の附票
●相続放棄をする人の戸籍謄本
●被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
また、相続放棄の申立てには、以下の費用がかかります。
●申述人(相続放棄をしたい人)一人につき収入印紙800円分
●連絡用の郵便切手(裁判所によって金額が異なるため、裁判所に確認)
(4)遺留分侵害額請求
相続人には、遺留分という最低限の遺産の取得が保障されています。
被相続人の遺言によって遺留分を侵害された相続人は、遺留分に相当するお金を請求することができます。これが、遺留分侵害額請求です。
遺留分侵害額請求をする場合は、遺留分侵害額請求権を行使したことを確かなものにするため、配達証明付きの内容証明郵便を利用します。
費用は相手に送る文書の枚数によって異なりますが、1000~2000円程度かかります。
(5)公正証書遺言の作成
相続トラブルを防ぐためには、生前の相続対策として遺言書の作成が有効となります。より確実なものにするために、公正証書遺言の作成をおすすめします。
公正証書遺言の作成は、公証役場の公証人が行うので、公証人に支払う手数料が必要になります。
手数料は、相続財産の金額に応じて以下のように決まっています。
相続財産の価額 | 手数料 |
---|---|
100万円以下 | 5000円 |
100万円を超え200万円以下 | 7000円 |
200万円を超え500万円以下 | 1万1000円 |
500万円を超え1000万円以下 | 1万7000円 |
1000万円を超え3000万円以下 | 2万3000円 |
3000万円を超え5000万円以下 | 2万9000円 |
5000万円を超え1億円以下 | 4万3000円 |
1億円を超え3億円以下 | 4万3000円に超過額5000万円までごとに、1万3000円を加算した額 |
3億円を超え10億円以下 | 9万5000円に超過額5000万円までごとに、1万1000円を加算した額 |
10億円を超える場合 | 24万9000円に超過額5000万円までごとに、8000円を加算した額 |
なお、全体の財産が1億円以下の場合は、上記の手数料額に1万1000円が加算されます(遺言加算)。
3.相続財産によって異なる手続き費用
相続手続きにかかる費用は、被相続人が所有していた財産の内容によっても異なります。
では、それぞれの相続財産別に、必要となる費用をご説明しましょう。
(1)不動産登記
被相続人が不動産を所有していた場合は、相続人に不動産の名義を変更する「相続登記」をする必要があります。
相続登記には、以下の書類が必要になります(遺産分割の場合)。
●被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本
●被相続人の住民票除票または戸籍の附票
●相続人全員の現在の戸籍謄本
●不動産を相続する相続人の住民票または戸籍の附票
●遺産分割協議書
●相続人全員の印鑑証明書
●相続関係説明図
●固定資産税評価証明書
また、相続登記をする場合には、登録免許税という税金もかかります。登録免許税の金額は、土地または建物の評価額(固定資産税評価額)に0.4%の税率をかけて計算します。
(2)預貯金
遺産分割協議が成立すると、その内容に従って預貯金の払い戻し手続きを進めていきます。
預貯金の払い戻し自体には費用はかかりませんが、遺産分割協議に必要となる書類取得費用がかかるので、1~2万円程度の費用が必要になります。
(3)有価証券
有価証券を相続した場合は、名義を被相続人から相続人に変更する必要があります。被相続人が取引していた証券会社や信託銀行に、名義変更の申請をしてください。
有価証券の名義変更自体には費用はかかりませんが、預貯金と同様に、遺産分割協議に必要となる書類取得費用がかかるので、1~2万円程度の費用が必要になります。
(4)自動車やバイク
被相続人が自動車やバイクを所有していた場合は、相続人に名義を変更する手続きが必要になります。
名義変更には、遺産分割協議に必要となる書類取得費用(1~2万円)の他に、以下の費用がかかります。
●移転登録手数料:500円
●車庫証明取得費用:2500~3500円
●ナンバープレート代:1500円前後
●自動車取得税:車種やグレードによって異なる
4.相続手続きを依頼できる専門家
相続手続きを自分だけで進めることが難しい場合は、専門家に依頼して行うこともできます。
相続財産や相続に関するトラブルの有無などに応じて、各専門家にご依頼ください。
(1)弁護士
弁護士は法律の専門家なので、相続に関するどのような問題でも対応することができます。
遺産の分け方について相続人同士で争いが生じた場合でも、弁護士であれば、相続人の代理人として交渉することができます。また、遺産分割調停や審判の手続きを代理で行うことも可能です。
相続でトラブルが生じた場合は、弁護士に依頼するとよいでしょう。
(2)司法書士
司法書士は登記の専門家です。相続財産に不動産がある場合は、司法書士に相続登記を依頼することになります。 司法書士も遺産分割協議書を作成できますが、相続人同士で争いがあるケースでは、折衝や調整をすることはできません。その場合は、弁護士に依頼するようにしてください。
(3)税理士
税理士は税金に関する専門家です。相続税の申告が必要な場合には、税理士に依頼することになります。 また、節税対策についても、税理士にアドバイスしてもらうことができます。生前の相続対策を相談してみてもいいでしょう。
(4)行政書士
行政書士は、役所などに提出する書類を作成する専門家です。遺産をめぐるトラブルがなく、遺産分割協議書だけを作成してほしいという場合は、行政書士に依頼することができます。
5.相続手続きを弁護士に依頼するメリット
相続手続きを依頼できる専門家は、上記のようにさまざまな士業がいますが、その中でも弁護士は、ほとんどすべての遺産相続に関する業務に対応することができます。
では、弁護士に依頼すると、どのようなメリットがあるのかご説明しましょう。
複雑な相続手続きをすべて任せることができる
相続手続きに必要な戸籍謄本や除籍謄本などの各種書類の取り寄せから申請まで、ご依頼者様に代わってすべて代行します。
また、遺言書の無効確認、相続財産や相続人の調査、遺言書の検認申立てや相続放棄・限定承認の申述、遺留分侵害額請求の代理、遺産分割協議や調停、審判の代理まで、弁護士に任せることができます。詳しくはこちらをご覧ください。
相続での争いごとを収めることができる
遺産分割協議書を作成するのは、司法書士や行政書士でもできますが、もし遺産分割協議で相続人同士でトラブルになってしまった場合、争いを収めることができるのは弁護士だけです。
相続問題を数多く解決している弁護士だからこそ、これまでの経験から争いになる前にそれを予測して、未然に解決策を考えておくこともできます。
当事務所の年間相談件数は230件以上(2021年〜2022年実績)です。
経験豊富な弁護士が丁寧にアドバイスし、高い評価を得ていますので、安心してご相談ください。
当事務所の解決事例やお客様の声についてもご覧ください。
税理士・司法書士と連携してスムーズに対応
相続税の申告・納税は税理士の専権事項であり、不動産の相続登記は司法書士に依頼する必要があります。
当事務所では、税理士・司法書士と連携して、相続にまつわるすべての手続きに対応しております。
弁護士が窓口となって、各専門家にアクセスすることができるので、他の専門家を探したり、事情を説明したりするなどの負担もなくなります。
6.まとめ
相続手続きは、相続財産の種類・内容によって異なります。どのような手続きが必要になるのか、そのための費用はいくらかかるのかを、事前に知っておくことが大切です。
相続手続きには期限が設けられているものもあるので、迅速に手続きを進める必要があります。
相続手続きが初めての場合、スムーズに進めるのが難しいこともあるので、必要に応じて専門家に手続きを依頼することをおすすめします。
弁護士にご依頼いただければ、複雑な相続手続きから、遺産分割協議や調停、審判の代理まで、すべて任せることができます。