遺留分が侵害された場合の請求方法と手続きの進め方

遺言書などで不公平な遺産の分け方があった場合、兄弟姉妹以外の法定相続人には、法律上、相続財産のうちの遺留分を取得する権利が認められています。
このコラムでは、遺留分についての基礎知識から、遺留分侵害額請求権を行使する方法や手続きの進め方について解説します。

1.遺留分について

まずは、「遺留分」という権利は何なのか、どういう場合に認められるのか、などについて説明いたします。

(1) 最低限の相続が保障されている財産額

遺留分とは、一定の法定相続人に対して、最低限相続できることが保障されている遺産取得分のことをいいます。
被相続人には、自分の財産を自由に処分したり、遺す権利がありますが、他方で法定相続人の権利を守る必要もあります。そのため、相続人にあまりにも不利益な事態を防ぐよう、最低限の取り分として、遺産の一定割合の取得を保証する遺留分という制度が作られました。
遺留分が問題になるのは、遺言書が残されているケースです。遺言書で不公平な相続分の指定があると、極めて少ない財産しか相続できない人や、相続分がまったくない人が生じる場合があります。
また、一部の相続人に対して、多大な生前贈与や死因贈与が行われた場合でも、他の相続人の遺留分が侵害されるケースがあります。
このような場合、遺留分を侵害された人は、遺留分を侵害した人に対して、「遺留分侵害額請求権」を行使することができます。

(2) 遺留分が認められるのは、兄弟姉妹以外の法定相続人

遺留分が認められるのは、配偶者・子ども・両親です。場合によっては、被相続人の祖母、祖父、曾祖父母などの直系尊属、子を代襲相続した孫、まだ生まれていない胎児にも遺留分が認められることがあります。
遺留分侵害額請求ができない人は、兄弟姉妹、相続放棄をした人、相続欠格者や相続廃除された人です。遺留分の放棄をした場合も、遺留分侵害額請求ができません。

(3) 遺留分を侵害されている場合とは

自分に認められている遺留分よりも、相続によって取得できる財産のほうが少ない場合は、遺留分を侵害されているといえます。
たとえば、1000万円の遺留分がある法定相続人が、遺言書によって400万円しか相続分がなかった場合には、600万円分の遺留分が侵害されています。
遺留分の割合について詳しくは、こちらを参照ください。

(4) 借金がある場合の遺留分の計算方法について

遺留分の計算方法は、相続した財産を法廷相続分で分けた額に対して、その1/2(直系尊属のみのときは1/3)の遺留分割合をかけて計算します。
しかし、借金がある場合は、相続したプラスの財産から借金などマイナスの財産を引いて計算していきます。借金を含めたすべての相続財産を、特定の相続人が相続することは可能です。しかし、債権者側では相続分を受けていない方にも、法定相続分に応じた額を請求できるのでご注意ください。
その場合、相続を受けていない人が支払ったら、受けた人に対して、その分を請求することが可能になります。

(5) 遺産が使途不明金によって減っている場合には

被相続人の預金の一部が生前に引き出されていた場合でも、そのお金が被相続人のために使われたのであれば、残された遺産をもとに分けるのが原則です。
これに対して、引き出された預金を特定の相続人が被相続人から贈与された場合は、特別受益として、遺産分割の際にその分を遺産の前渡しとしてもらったとみなす計算をします。
もし預金を一部の相続人が無断で使ってしまった場合、他の相続人は引き出した相続人に対して自らの法定相続分にあたる分について、支払いを求める民事訴訟を起こすことになります。しかし、使途不明金の立証は難しいため、遺留分にカウントしづらくなります。
また、被相続人の財産を誰がいつから管理していたかが論点になり、管理を否定された場合は、立証が困難になります。

2.遺留分侵害額請求権について

不平等な遺言や贈与によって、遺留分を侵害された法定相続人は、侵害した人へ遺留分の取り戻しを請求することができる「遺留分侵害額請求権」について説明いたします。

(1) 侵害された遺留分の取り戻しを請求できる権利

遺留分侵害額請求権は、遺留分を侵害された法定相続人が、侵害した相続人に対して、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求できる権利です(民法第1046条第1項)。
たとえば、「長男にすべての遺産を相続させる」という遺言が残されていても、次男や長女は、長男に「遺留分侵害額請求権」を行使すれば、最低限の遺留分を取り戻すことができます。

(2) 遺留分侵害額請求の対象となる遺贈・贈与、その順位とは

遺留分侵害額について、受遺者(遺言によって財産を受け取る人)または受贈者(贈与を受ける人)がどの範囲で負担するのかは、民法(第1047条第1項)によってその対象と順序が決まっています。
以下の順序に従って、遺贈・贈与を順位付けします。そして、上位の遺贈・贈与を受けた人から順に、遺留分侵害額請求に応じた金銭の支払い義務を負担します。
①受遺者と受贈者がいる場合は、受遺者が先に負担する。
②受遺者あるいは受贈者がそれぞれ複数人いる場合、その贈与が同時にされたものであるときは、その目的の価額に応じて負担する。
③受贈者が複数人いる場合(②の場合を除く)は、後に贈与を受けた人から順次、負担する。

なお、生前贈与は相続人に対して行われたものは10年間、相続人以外に行われたものは1年間に限り、相続開始からさかのぼって遺留分侵害額請求の対象となります。この場合の贈与とは、婚姻または養子縁組のため、または生計の資本として受けた贈与に限ります。

(3) 遺留分侵害額請求権の消滅時効・排斥期間とは

遺留分侵害額請求権には時効があります。遺留分権利者が、相続の開始および遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知ったときから1年間行使しないと、時効により消滅してしまいます(民法第1048条第1文)。また、相続開始のときから10年間が経過した場合、遺留分侵害額請求権は排斥期間によって消滅します。
そのため、早めに対応する必要があります。

3.相続法改正による遺留分侵害額請求権と遺留分減殺請求権の違いについて

2019年7月1日に相続法が改正され、それまで「遺留分減殺請求権」と呼ばれていたものが、「遺留分侵害額請求権」へと名称も内容も変更されました。どのような点が変更になったのかを説明いたします。

(1) 変更点は現物返還から金銭による清算へ

もっとも大きな変更点は、遺留分侵害の清算を現物返還(現物分割)ではなく、金銭で行うようになったことです(民法第1046条第1項)。
それまでの遺留分減殺請求権では、遺留分の性質は「物権的権利」であり、侵害された遺産そのものを取り戻す権利でした。
一方、民法改正後の遺留分侵害額請求権では、遺産そのものではなく、お金を請求する権利に変更されました。

(2) 遺留分侵害額請求権で権利関係がシンプルに

清算が金銭の支払いになったことで、権利関係が複雑になることを防ぐことができるというメリットがあります。
たとえば、不動産がすべて長男に相続された場合、次男が遺留分減殺請求権を行使すると、長男に不動産そのものの取り戻しを請求できます。その結果、不動産は長男と次男の共有状態となり、共有関係の解消をめぐって、新たな紛争が生じるなどの弊害がありました。
共有物の管理は、共有持分割合の過半数をもって決定する必要があり、また共有物の処分には共有者全員の同意が必要となるというデメリットがあります。
法改正で遺留分侵害額請求権となり、金銭を請求する権利に変更されたことで、トラブルのもととなる複雑な共有関係が生じることがなくなり、より使い勝手のいい制度になりました。

(3) 遺留分侵害額請求権の金銭清算・現物返還の課税

遺留分侵害請求によって金銭を支払った側は、更正の請求を行います。それによって、遺留分に対応する部分について、支払った相続税の還付を受けることができます。
一方、遺留分侵害額請求によって金銭を取得した側は、相続税の期限後申告書を提出します。遺留分に対応する部分については、相続税を納めなければなりません。
また、金銭の支払いではなく、不動産など資産の全部または一部を侵害額請求者に移転させた場合には、譲渡所得税などがかかるのでご注意ください。

(4) 10年以上前の生前贈与と遺留分の関係

これまでは、法定相続人に対して生前贈与があった場合には、期間制限がなく、すべての生前贈与が遺留分の計算に含まれていました。しかし、何十年も前に行われた生前贈与については、立証が困難なものもあるため、遺留分に関する争いが複雑化・長期化するという問題もありました。
そこで、2019年の民法改正により、相続開始前10年以内の生前贈与に限って、遺留分の計算に含むことになりました。そのため、10年より前になされた生前贈与についてはカウントされないので、請求する側が不利になります。
ただし、遺産分割においては期間制限の適用はなく、10年以上前の生前贈与であっても、相続時に持ち戻しをすることが可能です。

4.遺留分侵害額請求を期日内に行うポイントについて

遺留分侵害額請求を行う際には、期限を過ぎてしまわないよう、注意することが重要です。
では、遺留分侵害額請求を期限内に行うための3つのポイントを説明いたします。

(1) できるだけ早く弁護士に相談する

遺留分侵害額請求を期限内に行うためには、遺留分を侵害されていることを知ったら、できるだけ早く弁護士に相談することをおすすめいたします。
弁護士は、その状況に応じた最適な方法をアドバイスします。また、弁護士が期限についても注意してくれるため、遺留分侵害額請求の期限をうっかり過ぎてしまうような事態を防ぐことができます。

(2) 具体的な金額が不明な場合も請求の意思表示をする

遺留分侵害額請求をするために、とくに時間がかかるのが、侵害された遺留分の金額を算定することです。しかし、請求する金額を正確に算定してから、遺留分侵害額請求をしようとすると、1年以内という期限には間に合わない場合が少なくありません。
そのため、期限内に行っておくべきことは、遺留分侵害額請求をする旨の意思表示のみです。具体的な金額の請求や金額のすり合わせは、期限後であっても構いません。また、金額を完璧に算定してから遺留分侵害額請求をするのではなく、まずは侵害された遺留分を請求する旨の文書の送付を、できるだけ早く行っておくことが重要です。

(3) 内容証明郵便を送って請求する

法律上では、遺留分侵害額請求を行う方法はとくに指定されていません。そのため、口頭や電話での請求でも、遺留分侵害額請求の効果は発生します。
しかし、口頭や電話での請求では証拠が残らないため、「期限内に請求されていない」などと主張されてしまうと、反証が困難になってしまいます。また、通常の郵便では、配達された日時や送られた内容の記録が残らないため、リスクが高いです。
そのため、遺留分侵害額請求は内容証明郵便の送付によって行うことが一般的です。内容証明郵便であれば、いつどのような文書が誰から誰に送られたのかを、日本郵便株式会社が証明してくれます。
内容証明郵便を活用することで、期限内に遺留分侵害額請求をしたことの証明が可能となります。

5.相続手続きを弁護士に依頼するメリットについて

(1) 複雑な相続手続きをすべて任せられる

相続に関する手続きはさまざまなものがあり、それぞれの段階で必要書類を集めて各所に提出し、その期限も設けられています。これらの複雑な手続きを、すべて自分たちで行うのはかなりの負担がかかります。
弁護士にご依頼いただくと、各種書類の取り寄せから申請まで代行し、相続に必要な手続きを確実に行います。すべて任せることができるので、時間も労力も軽減することができます。
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(2) 遺産分割協議での争いを収められるのは弁護士のみ

相続問題に関連する士業には、税理士や司法書士などがありますが、遺産分割協議でもし争いが起こった場合、争いを収めることができるのは弁護士のみです。
争いがなければ、ただ遺産分割協議書を作成するだけなので、弁護士でなくても大丈夫な場合もありますが、もしそこで争いが起こったときは、あらためて弁護士を探す必要が出てきます。
相続の争いごとを数多く解決している弁護士だからこそ、争いになる前にそれを未然に防ぐための解決策を講じておくこともできます。
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(3) 税理士・司法書士と連携し、すべての相続手続きに対応

税理士は税務申告に関する代理権を持ち、相続に関連する税金の対策などを相談することができます。相続で不動産の所有者が移転したときは、所有者移転登記をしなければなりませんが、司法書士はこうした登記の専門家で、登記申請の代理権を持っています。
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当事務所では、弁護士が税理士・司法書士と連携することで、すべての相続手続きに迅速に対応することができます。

6.まとめ

遺留分とは、一定の法定相続人に対して、最低限相続できることが保障されている遺産取得分のことをいいます。遺言書などによって遺留分が侵害された場合、遺留分侵害額請求権を行使することで、遺留分を取り戻すことができます。
しかし、遺留分の請求をご自身のみで行うのは容易なことではありません。弁護士に相談すれば、遺留分を算定するための財産の価額など、複雑な計算についてのアドバイスを受けたり、代理人として相手方と交渉をするなどして、手続きを有利に進められるようサポートします。
遺留分問題でお悩みの方は、お気軽に当事務所までご相談ください。