親が亡くなったらまず何をする?遺産相続の手続きと期限まとめ

親が亡くなった直後は、葬儀の準備や親族への連絡など、さまざまな手続きに追われることになります。 そのような中で、「葬儀費用を親の預金から支払おうと思ったら、口座が凍結されていてお金を引き出せなかった」というケースは決して珍しくありません。 金融機関が口座名義人の死亡の事実を把握すると、預金口座は凍結されます。急な出費が重なる時期に預金を引き出せなくなることは、ご遺族にとって大きな負担となる場合があります。 本コラムでは、口座が凍結される理由や、凍結解除のために必要な手続き・書類、利用できる制度についてわかりやすく解説します。

1.なぜ口座は凍結されるのか

金融機関が口座を凍結するのは、預金を勝手に使われることを防ぎ、相続人全員の権利を守るためです。 相続が開始すると、預貯金を含む相続財産については、相続人全員で手続きを進める必要があります。そのため、一人の相続人が他の相続人に無断で預金を引き出してしまうと、後々トラブルになる可能性があります。 こうしたトラブルを防ぐため、金融機関は口座名義人の死亡を把握すると、預金口座を凍結し、相続手続きが完了するまで払い戻しを停止します。

2.口座が凍結されても一部払い戻しを受けられる場合があります

相続が開始すると預金口座は凍結されますが、一定の要件を満たす場合には、「預貯金の仮払い制度」を利用して、遺産分割が終わる前でも預貯金の一部について払い戻しを受けられることがあります。
仮払いを受けられる金額の上限は、「相続開始時の預貯金残高 × 3分の1 × 払戻しを受ける相続人の法定相続分」です。ただし、1つの金融機関につき150万円が上限となります。

例えば、相続開始時の預貯金残高が900万円で、法定相続人が配偶者と子ども2人(法定相続分は配偶者2分の1、子ども各4分の1)の場合、子ども1人が払い戻しを受けられる上限額は次のようになります。
・900万円 × 3分の1 × 4分の1 = 75万円

この場合は150万円を下回るため、75万円まで払い戻しを受けられる可能性があります。 一方、計算結果が150万円を超えた場合でも、1つの金融機関から払い戻しを受けられる金額は150万円までです。 また、仮払い制度だけでは葬儀費用や生活費などを賄えない場合には、家庭裁判所へ申し立てを行うことで、必要に応じて預貯金の払い戻しが認められる場合もあります。 制度を利用できる条件や必要書類は金融機関や個別の事情によって異なるため、事前に金融機関または弁護士へ相談するとよいでしょう。

3.口座凍結を解除するための手続きと必要書類

凍結された口座から預金を払い戻したり、相続人名義の口座へ移したりするためには、金融機関で相続手続きを行う必要があります。
必要書類は金融機関によって異なりますが、一般的には次のような書類が必要です。

(1) 遺言書がない場合

遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、誰が預金を相続するかを決めます。
主な必要書類は次のとおりです。
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍を含む)
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明書
・遺産分割協議書
・金融機関所定の相続手続書類

(2) 遺言書がある場合

遺言書がある場合は、原則としてその内容に従って手続きを進めます。
一般的に必要となる書類は次のとおりです。
・遺言書
・被相続人の戸籍関係書類
・相続人または遺言執行者の本人確認書類・印鑑証明書
・金融機関所定の相続手続書類 なお、自筆証書遺言については、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用していた場合を除き、家庭裁判所で検認手続きを行う必要があります。

※必要書類は金融機関によって異なります。詳しくは各金融機関へご確認ください

4.よくあるご相談

※以下は、よくあるご相談をもとにしたイメージです。特定のご相談者や事案を示すものではありません。

(1) 戸籍を集めるだけで何週間もかかった

「親が何度も本籍地を変更していたため、出生から死亡までの戸籍を集めるだけで何週間もかかってしまいました。」 戸籍の収集は、本籍地が複数ある場合や古い戸籍が残っている場合には、多くの時間と手間がかかります。 書類に不足があると金融機関では手続きを進められないため、何度も役所へ問い合わせることになるケースもあります。

(2) 遺産分割協議がまとまらず預金を引き出せない

「兄弟間で意見がまとまらず、遺産分割協議書に実印を押してもらえません。預金を引き出せず困っています。」 銀行での相続手続きの中でも、特に時間がかかることが多いのが遺産分割協議です。 相続人全員の合意が必要となるため、一人でも合意できない相続人がいると、預金の払い戻しまで長期間を要することがあります。

5.弁護士へ相談するメリット

相続手続きでは、戸籍の収集や金融機関とのやり取り、遺産分割協議など、多くの時間と労力が必要になります。 弁護士へ相談することで、次のようなサポートを受けられます。
・相続人・相続財産の調査
・必要書類の収集支援
・金融機関での相続手続きに関するサポート
・遺産分割協議のサポート
・相続人間のトラブルに関する法的アドバイス 早い段階で相談することで、手続きを円滑に進めやすくなる場合があります。

6.当事務所のご相談について

当事務所では、初回1時間まで無料で相続に関する法律相談を承っております。

(1) ご予約

お電話またはメールにてご予約ください。 夜間のご相談にも対応しておりますので、ご希望の日時をお気軽にご相談ください。

(2) ご相談

死亡診断書や相続関係図、財産に関する資料など、お手元にある資料をご持参いただけますと、より具体的なご案内が可能です。 資料が揃っていない場合でもご相談いただけますので、ご安心ください。

(3) ご検討

ご相談いただいたからといって、必ずご依頼いただく必要はありません。 内容をご確認いただいたうえで、ご納得いただけましたらご依頼をご検討ください。

7.まとめ

金融機関が口座名義人の死亡を把握すると、預金口座は凍結され、相続手続きが完了するまで自由に預金を引き出すことはできません。 ただし、一定の要件を満たす場合には、「預貯金の仮払い制度」を利用できる可能性があります。また、口座の凍結を解除するためには、戸籍謄本や遺産分割協議書など、多くの書類を準備する必要があります。 「何から始めればよいかわからない」「必要書類が揃わない」「相続人同士で話し合いが進まない」といった場合は、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。 当事務所では、初回1時間まで無料で相続に関するご相談を承っております。口座凍結や相続手続きでお困りの方は、お気軽にご相談ください。

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