亡くなった親に借金があったら?相続放棄の注意点と3か月の期限

親が亡くなり、遺品整理を進めている中で、借金の督促状やローンの契約書が見つかることがあります。 「親の借金も相続しなければならないのだろうか」「返済する義務があるのだろうか」と不安になる方も少なくありません。 相続では、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金や未払いの税金などのマイナスの財産も引き継ぐことがあります。 しかし、借金が財産を上回る可能性がある場合には、「相続放棄」という手続きを選択できることがあります。 本コラムでは、親の借金を相続しないための相続放棄の仕組みや、3か月という期限、注意すべきポイントについてわかりやすく解説します。

1.親の借金は相続される?まず知っておきたいこと

相続財産には、預貯金や不動産などのプラスの財産だけではなく、借金や未払いの税金などのマイナスの財産も含まれます。

【プラスの財産】
・現金・預貯金
・不動産(土地・建物)
・株式などの有価証券
・自動車などの動産

【マイナスの財産】
・借入金
・ローン
・未払いの税金
・未払いの医療費
・保証債務(内容によります)

一方で、生命保険金や死亡退職金は、受取人が指定されている場合には、原則として相続財産には含まれず、受取人固有の財産となります。
借金などのマイナスの財産がプラスの財産を上回る可能性がある場合は、相続方法を慎重に検討することが大切です。

2.親の借金を引き継がないための3つの選択肢

相続が開始すると、相続人は次の3つの方法から選択することになります。

(1) 相続放棄

相続放棄とは、プラス・マイナスを問わず、一切の相続財産に関する権利義務を承継しない方法です。
家庭裁判所で相続放棄の申述を行い受理されると、はじめから相続人ではなかったものとみなされます。そのため、借金などの債務を引き継ぐこともありません。
ただし、預貯金や不動産などのプラスの財産も相続できなくなるため、慎重な判断が必要です。
また、相続放棄の申述が家庭裁判所に受理された後は、詐欺・強迫など特別な事情がない限り、原則として撤回することができません。一度判断すると後から取り消せない手続きであることを理解したうえで検討することが大切です。

(2) 単純承認

単純承認とは、プラスの財産もマイナスの財産も、そのまますべて相続する方法です。
特別な手続きを行わなかった場合は、原則として単純承認したものとみなされます。

(3) 限定承認

限定承認とは、相続したプラスの財産の範囲内でのみ借金などを返済する制度です。
借金と財産のどちらが多いかわからない場合に有効な制度ですが、相続人全員が共同して家庭裁判所へ申し立てる必要があるため、手続きは比較的複雑です。

3.相続放棄をすると相続権は次の順位の人に移ります

子が相続放棄をすると、その子(被相続人の孫)ではなく、次順位の法定相続人に相続権が移ります。一般的には、子全員が相続放棄をすると、被相続人の親(直系尊属)、親もすでに亡くなっている場合は、被相続人の兄弟姉妹の順に相続権が移っていきます。
このため、自分たちが相続放棄をしたことで、面識の少ない親族に借金の相続権が移り、思わぬトラブルに発展するケースもあります。相続放棄を検討する際は、次順位となる親族へあらかじめ事情を伝えておくと、後のトラブルを避けやすくなります。

4.相続放棄の期限は3か月|期限を過ぎるとどうなる?

相続放棄には期限があります。
原則として、自己のために相続の開始があったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申述しなければなりません。この期間を「熟慮期間」といいます。
期限内に相続放棄や限定承認の手続きを行わなかった場合は、原則として単純承認したものとみなされる可能性があります。借金の有無がわからない場合は、できるだけ早く財産調査を進めることが重要です。

5.相続放棄が認められないケースに注意

熟慮期間内であっても、相続財産を自己のために処分するなど、法律で定められた一定の行為を行った場合には、「法定単純承認」が成立し、相続放棄が認められなくなる可能性があります。
例えば、次のようなケースでは注意が必要です。
・親名義の預金を私的な生活費として使用する
・親名義の車や貴金属などを売却する
・相続財産を自分のものとして処分する

一方で、葬儀費用を社会通念上相当な範囲で相続財産から支払った場合など、直ちに法定単純承認に当たるとは限らないケースもあります。個別の事情によって判断が異なるため、自己判断せず、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。

6.借金の全容がわからない場合は期間を延長できることがあります

3か月以内に借金や財産の調査が終わらない場合でも、事情によっては家庭裁判所へ熟慮期間の伸長を申し立てることができます。
家庭裁判所が申立てを認めた場合には、熟慮期間が延長されることがあります。
例えば、次のようなケースです。
・借金の有無が確認できない
・財産調査に時間がかかる
・相続財産が全国各地にある
・相続人の調査に時間を要する

期限が迫っている場合は、そのまま放置せず、早めに専門家へ相談することが大切です。

7.よくあるご相談

※以下は、よくあるご相談をもとにしたイメージです。特定のご相談者や事案を示すものではありません。

(1) 借金がどれくらいあるかわからない

「督促状は見つかりましたが、他にも借金があるのか、預貯金がどのくらい残っているのかわかりません。3か月以内に判断できるか不安です。」
借金や財産の全容が把握できない場合は、まず調査を進めることが重要です。必要に応じて熟慮期間の伸長を申し立てられる場合もあります。

(2) 遠方に住んでいて手続きが進まない

「実家から離れて暮らしているため、戸籍の収集や家庭裁判所での手続きを進める時間が取れません。」
相続放棄には戸籍謄本など多くの書類が必要になります。仕事や育児などで時間を確保することが難しい場合は、弁護士へ相談することで負担を軽減できることがあります。

8.弁護士へ相談するメリット

相続放棄は期限が短く、必要書類の収集や家庭裁判所での手続きも必要になります。 弁護士へ相談することで、次のようなサポートを受けられます。
・相続財産の調査
・相続放棄が適切かどうかのアドバイス
・戸籍など必要書類の収集支援
・相続放棄の申述手続きのサポート
・熟慮期間の伸長申立てに関する相談
期限を過ぎると相続放棄が認められなくなる可能性があるため、早めの相談が重要です。

9.当事務所のご相談について

当事務所では、初回1時間まで無料で相続に関する法律相談を承っております。

(1) ご予約

お電話またはメールにてご予約ください。 夜間のご相談にも対応しておりますので、ご希望の日時をお気軽にご相談ください。

(2) ご相談

死亡診断書や相続関係図、財産に関する資料、借金に関する書類など、お手元にある資料をご持参いただけますと、より具体的なご案内が可能です。 資料が揃っていない場合でもご相談いただけますので、ご安心ください。

(3) ご検討

ご相談いただいたからといって、必ずご依頼いただく必要はありません。 内容をご確認いただいたうえで、ご納得いただけましたらご依頼をご検討ください。

10.まとめ

相続では、預貯金や不動産だけでなく、借金などのマイナスの財産も引き継ぐことがあります。 借金が多い場合には相続放棄という選択肢がありますが、原則として自己のために相続の開始があったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所で手続きを行う必要があります。 また、相続財産を自己のために処分すると相続放棄が認められなくなる可能性があるほか、相続放棄によって次順位の親族に相続権が移る点にも注意が必要です。 「親の借金がどれくらいあるかわからない」「相続放棄すべきか判断できない」「3か月の期限が迫っている」といった場合は、できるだけ早く弁護士へ相談することをおすすめします。 当事務所では、初回1時間まで無料で相続に関するご相談を承っております。親の借金や相続放棄についてお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

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