遺産分割における定額着手金のメリット

遺産分割の費用について、このようなお悩みはありませんか?

・弁護士費用の価格体系が分からない
・できるだけ弁護士費用を抑えたい
・弁護士費用が高いのか低いのかがわからない
・相続人が多くて高額になりそうだ

相続手続きの際に相続人間で争いが生じた場合、自分たちだけの話し合いで遺産分割協議を成立させるのは非常に困難です。そのような場合には弁護士に依頼をして協議をスムーズに進めたいところです。

いざ弁護士に依頼しようとしても、その費用がいくらか気になるかと思います。
法律事務所では、弁護士に依頼する際に着手金、遺産分割協議が成立した時に報酬金、その他実費がかかるのが一般的です。

一般的な弁護士費用について

多くの場合、(旧)日本弁護士連合会報酬等基準として以下の計算方法で遺産の額の何%というように計算されるため、弁護士に依頼する時にどれだけの着手金がかかるかわからないという不安があるかと思います。

※本ページに記載の金額はすべて税込表記です。

【(旧)日本弁護士連合会報酬等基準】

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の場合 8.8% 17.6%
300万円を超え3000万円以下の場合 5.5%+9万9,000円 11%+19万8,000円
3000万円を超え3億円以下の場合 3.3%+75万9,000円 6.6%+151万8,000円
3億円を超える場合 2.2%+405万9,000円 4.4%+811万8,000円

松本・永野法律事務所の弁護士費用について

当事務所では、安心して遺産分割手続きをご依頼いただけるように、遺産分割定額着手金システムを採用しています。
相続人の数に応じて計算し、着手金費用を定額にしていますので、予想外の負担が増えることがなく、利用しやすい料金設定となっています。

【当事務所の遺産分割における弁護士費用】

着手金 報酬金
経済的利益の額 金額
相続人1名からのご依頼 33万円 3000万円以下の場合 11%(最低報酬金33万円)
相続人2名からのご依頼 1人につき27万5,000円 3000万円を超え3億円以下の場合 6.6%+132万円
相続人3名以上のご依頼 1人につき22万円 3億円を超える場合 4.4%+792万円

・着手金は争いとなっている金額に関係なく、上記金額とさせて頂いています。
・複数の相続人からご依頼いただく場合は1人あたりの着手金を減額させて頂いています。もっとも、事件処理の途中で依頼者間の利益が対立する事態に至った場合には弁護士の職業上のルールとして全ての依頼者の代理人を辞任しなければならない場合があります。
・遺産分割で不動産を取得した場合は、算定の便宜上、直近の固定資産評価額を基準に経済的利益を算出します。

着手金の比較

前述の弁護士費用を元に、(旧)日本弁護士連合会報酬等基準と当事務所の着手金を比較した例をご紹介します。

【遺産が2,000万円の場合】
法定相続分は子供が2人の1,000万円(経済的利益)ずつで、1人から依頼を受けた時。

当事務所 (旧)日本弁護士連合会報酬等基準
着手金 33万円 64万9,000円
報酬金 110万円 129万8,000円
合計 143万円 194万7,000円
相続できる金額 857万円 803万3,000円

(旧)日本弁護士連合会報酬等基準の場合

1,000万円 × 5.5% + 9万9,000円 = 着手金は64万9,000円。

当事務所の場合

相続人1名からのご依頼のため着手金は33万円。

上記の通り、遺産(経済的利益)が500万円を超える場合は、高額になればなるほど、当事務所に依頼した方がお得です。

詳しくは当事務所の着手金システムに関する動画をご覧ください。

比較表

相続人1名から依頼、経済的利益が1,000万円の場合

相続に争いがない場合

相続手続きの際、たとえ相続人間で争いがなかったとしても、相続人の調査、相続財産の調査を始め、各種名義変更の手続きに関する書類の収集や作成など相続手続きは非常に煩雑です。
当事務所では、弁護士が相続人の窓口として相続財産の調査、相続関係図の作成、遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更、遺産分割にかかる名義変更など、面倒な手続きを一括でお引き受けいたします。経験豊富な司法書士も在籍しており、不動産の名義変更(相続登記)についても事務所を変えることなくワンストップで対応できます。

詳しくは当事務所の相続手続丸ごとおまかせサービスをご覧ください。

 

まとめ

遺産(経済的利益)が500万円を超える場合は、高額になればなるほど、当事務所に依頼した方がお得です。
なお、弁護士に相談すべきかわからないと言った方向けに、相続のご相談は初回無料で承っておりますので、弁護士費用や相続手続きに関するお悩みがございましたら、まずはお気軽にご相談ください。経験豊富な弁護士が親身に対応いたします。